消費者金融などサラ金から借りていた借金の高金利を、過去にわたって適正金利で計算し直せます。
長期間にわたって、利息制限法を超える違法な高金利を支払わされてきたなら、利息の引き直し計算により、すでに借金は完済であった可能性があります。
過去にわたって利息制限法超過分の金利返済額を元金に充当すれば、すでに借金はなくなっていた。本来支払う必要のなかった利息を支払ってきた可能性があります。
すでに借金はないのに、返済を延々と要求されてきた。おまけに、ありもしない借金のために、会社や自宅にまで督促電話を消費者金融にされてきた。
この借金完済であったはずなのに、毎月黙々と支払ってきた返済金が過払い額です。
過払い金返還請求は、この過払い金を返せ!ということです。
利息制限法1条1項よると金銭消費貸借の法定利息の超過分は無効だとあります。
つまり 元本が10万円未満の場合:年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% 元本が100万円以上の場合:年15% を超えるは支払う必要がないのです。
出資法5条2項には、年29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金だ、とあります。
ところが利息制限法には処罰規定がなかったのです。つまり、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰に該当しませんでした。
だから消費者金融業者は、利息制法を超え、出資法5条2項所定の年29.2%以下の高金利を平気で、消費者に要求してきたのです。
★だから、消費者金融の貸付け利息は、利息制限法利率を超えていました。
利息制限法を超え、出資法29.2%以下の利率がグレーゾーン金利でした。平成22年6月18日改正貸金業法によりグレーゾーン金利は廃止されました。出資法の上限利率は20%に抑えられ、20%を超える貸し付けは刑罰の対象となりました。
貸金業者は利息制限法により、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けとなります。利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になり、20%を超えれば出資法違反で刑事罰となります。日賦貸金業者や電話担保金融業者も20%が上限金利となります。
また総量規制により個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されました。収入証明のない主婦は、配偶者の同意を求められます。
また、グレーゾーン部分の過払い金は、最高裁昭和43年判決により、返還請求が可能になっています。長期間にわたって高金利を支払ってきた人は、過払い金を取り戻せるのです。
過払い金の返還請求を個人が、金融業者にするのは、簡単ではありません。相手も商売ですから、はいどうぞ!って過払い金を返還してくれません。
そこで司法書士や弁護士さんに依頼する必要があるのです。過払い金返還請求や、まだ借金が残っているときに、金利の減額やなくしたりすることが債務整理といわれる任意整理です。
債務整理には、自己破産・民事再生・特定調停があります。
現在、消費者金融の財務体質は、過払い金返還のために悪化の恐れがあります。また、法律には時効という規定があるので、債務整理問題は放置すると解決困難の可能性もあります。
借金の状況により、適切な選択をされればいいのではないでしょうか。
総量規制は、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制!消費者金融などから借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けができなくなりました。あなたが年収300万円なら、貸金業者から100万円までしか借りることができないのです。
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